巣球会規約

巣球会規約

第一条 目的

本会は巣鴨学園野球部OBを会員とし、会員相互の親睦と交流を密にすることにより巣鴨高校野球部の発展に貢献し、現役部員の支援及び後援を目的とする。

第二条 名称

本会は巣球会と称する。

第三条 事業

本会は第一条の目的を達成するために次の事業を行う。
①支援事業
野球部への精神的・技術的・経済的な支援及び後援。
②親睦事業
会員相互の親睦を図る。
③交流事業
現役部員との交流。(大会の応援及び支援、OB線の開催等)
⇒各会員への大会日程及び組み合せの日程の通知等
④その他
本会の目的を達成するために必要と認められる事業。

第四条 会員資格

本会の会員は巣鴨学園卒業者で、基本的に野球部に在籍した事がある者とする。

第五条 入会

本会の会員になることを希望するものは、会費の納入をもって会員とする。

第六条 退会

本会を退会しようとする者は退会届を事務局に提出すること。

第七条 役員

本会に次の役員を置く。
①役員
 会 長・・・・・1名
 副会長・・・・・5名以内
 幹 事・・・・・各年代より1名
 会 計・・・・・2名
 監 査・・・・・2名
②会長及び副会長は総会において選出する。
③副会長は会計を兼務する事ができる。

第八条 役員の職務

①会長は本会を代表し、巣球会の職務を総括する
②副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
③幹事は各年代への連絡及び会の事業について審議する。
④会計は本会の収支を記録し、収支報告書を作成する。
⑤監査は本会の収支を監査する。

第九条 役員の任期

①役員の任期は定めない。ただし辞任及び役員の立候補が有った場合は審議する。
②任期の満了又は辞任によって退任した役員は、後任が選出されるまで引き続き、その職務を行なうものとする。

第十条 総会

①本会に総会を置く。
②総会は、定時総会及び臨時総会とする。
③定時総会は事業年度終了2ヶ月以内に開催する。
④臨時総会は会長が必要と認めた時に開催する。
⑤総会は会長が招集する。

第十一条 総会の決定事項

次に揚げる事項は、総会の決議を経なければならない。
①規則の変更
②役員の選任及び解任
③事業計画及び収支予算の決定
④事業報告及び収支予算の承認
⑤その他本会の運営に関する重要な事項

第十二条 幹事会

①本会に幹事会を置く。
②幹事会は会長、副会長、幹事を持って組織する。
③顧問、相談役は幹事会に出席して議長の承認を得て意見を述べることができる。
④幹事会は必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

第十三条 幹事会の決定事項

次に揚げる事項は幹事会の決議を経なければならない。
①総会に提案すべき事項
②顧問及び相談役の委託承認
③その他本会の運営に関する事項

第十四条 総会の成立要件及び決議

総会は会員の過半数をもって成立とする。
総会の決議は出席者の過半数の同意によって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第十五条 幹事会の成立要件及び議決

①幹事会は幹事の過半数の出席をもって成立する。
②幹事会の決議は出席者の過半数の同意によって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第十六条 顧問及び相談役

①本会は顧問及び相談役を置くことが出来る。
②顧問及び相談役は幹事会の承認を得て、会長が委託する。
③顧問及び相談役は本会の目的達成について必要な重要事項について、会長の諮問に応ずる。

第十七条 事業年度

本会の事業年度は毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

第十八条 経費

①本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
②会費の額は総会において定める。
③会費の徴収方法は総会において定める。(単年度徴収とする)
④会費の納入は、毎年所定の納期までに納入しなければならない。

第十九条 細則

本会の運営に関する事項は幹事会において細則を定めることが出来る。

第二十条 事務局

①本会の事務を処理するために事務局を会長宅又は巣鴨学園内に置く。
②会長が事務局担当副会長を指名した場合は担当副会長宅に置く事が出来る。

付則

この規則は平成19年6月30日より施行する。